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増税による住宅取得支援策の一つ ~すまいの給付金~

代表取締役 永田 勝健 自己紹介へ
2019/09/20(金) 暮らしのことお金の事

消費税増税にともなう住宅取得の負担軽減を図るため支給される

住まいの給付金

 

今日はすまい給付金の給付額・制度概要を簡単に説明します。

もともと消費税増税対策として創設されたこの給付金は、

消費税10%増税にともなう住宅取得支援策の柱の一つに位置付けられています。

 

 

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この支援策が講じられている期間は取得ケースによっては、

8%で取得するよりも10%適用で取得するほうが

金額的にメリットがでる場合があります。

 

 

 

 

支給額

  給付金は8%時と10%時で以下のように支給されます。

 現行の8%適用よりも10%適用時のほうが、支給額が増税されており、

  また、支給対象者(収入額上限)も拡大されています。

給付額と収入の目安は、収入によって給付基礎額が決まります。

           

            

            ●給付額と収入の目安

            【消費税率8%の場合】

             ・収入額の目安:425万円以下・・・30万円

            ・収入額の目安:425万円超475万円以下・・・20万円

            ・収入額の目安:475万円超510万円以下・・・10万円

 

            【消費税10%の場合】

            ・収入額の目安:450万円以下・・・50万円

            ・収入額の目安:450万円超525万円以下・・・40万円

            ・収入額の目安:525万円超600万円以下・・・30万円

            ・収入額の目安:600万円超675万円以下・・・20万円

            ・収入額の目安:675万円超775万円以下・・・10万円

            (上記の収入目安は扶養者が一人の場合をモデルにしています。)

 

住宅ローン減税の恩恵を多く受けられるのは比較的年収が多い層ということもあり、

その不均衡のバランスをとるため、所得の少ないケースほど、

住まい給付金が多く支給されることになっています。

 

 

 

支給要件

 すまい給付金を受けるためには、次のようないくつかの要件があります。

 

            ・住宅の所有者(不動産登記上の持ち分保有者)

            ・住宅の住居者

            ・収入が一定いた(消費税8%時は上限510万円、10%時は上限775万円)

            ・住宅ローンを利用しない場合のみ年齢50歳以上

            (上記は夫婦と中学生以下の子供2人のモデル世帯を想定した目安)

            ・引き上げ後の消費税率が適用されている

            ・面積が50㎡以上

            ・第三者機関の検査を受けた住宅である(住宅瑕疵担保保険、フラット35Sなど)

 

一般的な住宅を取得する場合なら、要件に該当する場合は多いのではないでしょうか。

また年齢制限はありますが、現金購入の場合でも対象とされることもポイントです。

 

収入の確認方法としては、

市町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で

確認することとされていますので、収入と都道府県民税も関係してきます。

都道府県民税は扶養者の人数や年齢などでも変わってきますので

しっかりと書面で確認しましょう。

 

消費税率が10%になると、収入額の上限が775万円まで引き上げられるため、

かなり対象者が増えると思われます。

また、給付額も増額されています。対象の要件はそれぼど難しいものではありませんので、

利用しておきたい制度ですね!

期間は2021年12月まで実施されることになっており、

住宅ローン減税と併用して受けることができます。

詳しくは国土交通省HPへ・・・http://sumai-kyufu.jp/

 

※当社で建築されたお客様へは申請時、不明な点があればお手伝いさせていただいております。

 


 (株)永太建工は、

1. 御前崎市・菊川市・掛川市・牧之原市・袋井市・磐田市の注文住宅を得意な工務店です。

2. 自然塗料や無垢材など、身体にも環境にも優しい安心・安全な自然素材を使ったおしゃれな家をつくっています。

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4. ブルックリンスタイルやカリフォルニアスタイル、ナチュラルスタイルの家といった海外のデザインを活かしたお家づくりを得意とし、お客様の希望する暮らしに合わせた提案をさせていただきます。

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