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こんにちは♪ 今日は軽減税率についてです。
来月から始まる消費増税。
そこで、軽減税率とう言葉を頻繁に聞くようになってきました。
軽減税率とは、特定の品目の課税税率を低く定めることを言います。
消費税を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが
軽減税率の対象品目となり、税率が8%のまま据え置かれることになっています。
では、軽減税率の対象品目とは何でしょうか?
軽減税率8%で購入できる対象商品は
飲料食品(酒類、外食、ケータリング・出張料理を除く)と
新聞(定期購読の契約と週2回以上発行されるもの)です。
しかし、外食と加工品の線引きがとてもわかりづらいと言われており
政府内では、外食の定義を取引の場所と態様を明確にすることにより
軽減税率と標準税率に分別しています。
そもそも外食の定義は、その場で飲食させるための
設備を設置した場所で食事の提供をすることです。
外食にあたる標準税率
・ 牛丼屋、ハンバーガー店、蕎麦屋、 ピザ屋、すし屋など店内での飲食 ・ フードコートでの飲食 ・ ケータリング、出張料理 ・ コンビニのイートインコーナーでの飲食を 前提に提供される飲料食品 |
外食にあたらない軽減税率
・ 牛丼屋、ハンバーガー店のテイクアウト ・ 蕎麦屋の出前 ・ 屋台の軽食(飲食設備がない場合) ・ すし屋のお土産 ・ 有料老人ホーム等での食事の提供 ・ コンビニの弁当、総菜 (イートインコーナーを使わない場合) |
線引きがややこしいケースもあります。
例えば、ビールは標準税率ですがノンアルコールビールは軽減税率になり、
みりんは標準税率ですが、みりん風調味料は軽減税率になります。
他にも、普段からよく買うもので税率がわからないものがあれば
増税前に確認しておくといいですね。
(株)永太建工は、
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