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こんにちは。
チーフアドバイザーの宮里です。
今日のテーマは「新築住宅にかかる税金」についてです。
土地を買い、家を建てると
「不動産取得税」という税金がかかると言われていますが、
結論から申し上げると、
不動産取得税は、新築の場合
よほど広い土地を買うとか、
よほど大きな家を建てない限りは、
0円かあるいは微々たる金額です。
まず、この税金は土地・建物それぞれの
固定資産税評価額に対して、
3%の税金が掛かると言われています。
(本来は4%なのですが、
2024年3月31日の取得までは
特例で3%になっています)
固定資産税評価額とは、
各市町村が算定する
固定資産税の基準となる価格のことで、
実際の売買金額ではなく、
土地の場合、時価の7割程度で、
建物の場合、時価の5〜6割程度
が目安だとされています。
つまり、実際の土地の価格が
1000万円だとしたら
評価額は約700万円であり、
実際の建築費が2000万円だとしたら、
評価額は1000万円〜1200万円
だということですね。
では、実際に不動産取得税の
計算をしてみようと思うのですが、
新築を購入するにあたって不動産取得税は
単純にこの評価額に先程の税率を掛けるのではなく、
土地・建物いずれにも軽減措置があり、
それらを控除して計算するようになります。
土地の場合は、
そもそも評価額の2分の1が
課税標準額になっている上に、
A:45,000円
B:土地1㎡あたりの価格×2分の1×住宅の床面積の2倍×税率(3%)
(*住宅の床面積は200㎡が限界)
A・Bのいずれか高い方が税額から控除されるし、
建物の場合は評価額から1200万円が控除される感じですね。
こうやって文字で見ると、
もう嫌になっちゃうでしょ?
まどろっこしいというか、
読んでいると面倒くさくなっちゃう
気持ちはよく分かります(笑)
ということで、
メチャクチャ分かりやすく
200㎡(約60坪)の土地を1000万円で購入
100㎡(約30坪)の家を2000万円で建築したとして
計算していってみますね。
この場合、土地の評価額は700万円となり、
建物の評価額は1200万円となります。
(1000万円〜1200万円の間ぐらいです)
では税額はどうなるのかというと、
土地→700万円×2分の1×3%-105,000円=0円
建物→(1200万円-1200万円)×3%=0円
というわけですね。
土地の中の105,000円の計算式は、
700万円÷200㎡×2分の1×100㎡×2×3%ですね。
というわけで、
よほど広い土地を買うとか、
よほどドデカイ家にしない限りは、
ほぼほぼ不動産取得税はかからない
(かかっても知れている)
ということを覚えておいてもらえたらと思います。
いらないものだという
認識があるがゆえに、
僕も説明をよく忘れてしまうんで(笑)
とはいえ、土地の不動産取得税の軽減措置は、
家が建っていることが前提であるため、
まだ家が建ってない状態だと
軽減措置がなされていない納付書が
どうしても先に届いてしまうので、
その時は一旦納付して、
家が完成した後に還付してもらうか、
あるいは納付先である税事務所に連絡して
指定の書類を持っていくことで、
免除してもらうかのいずれかを
選択していただくようになるので、
それも一緒に覚えておいてくださいね。